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マイナンバー法改正案が審議入り 「共通番号制度」の変更点は? [ニュース]

2015年4月23日にマイナンバー法改正案が衆議院本会議で審議入りしました。
マイナンバー制度(共通番号制度)は2016年1月から施行されます。
その制度の何を変えるのでしょうか?
変更点をまとめました。

おさらい:
マイナンバー制度とは
・マイナンバー法とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
・具体的には、国民一人一人に固有の番号を割り振り、社会保障や納税に関する個人情報を管理する共通番号(マイナンバー)制度について定めたもの。
・平成25年(2013)に法律が成立。
・平成28年(2016)1月から制度施行。

マイナンバー法改正案の変更点:
・改正の目的は、制度の利用範囲を金融や医療などの分野に広げるというもの。
・具体的な内容は
  金融機関に、預金残高など個人の預金情報をマイナンバーで検索できるよう管理することを義務づける
  風しんなど、法律に基づく予防接種の履歴や特定健康診査、いわゆる「メタボ検診」の結果などを、マイナンバーと結びつける
  転居しても市町村や健康保険組合などの間で共有できるようにする

今後の見通し:
・国会で審議入りしたとはいえ、与党が多数を占めていることから改正案も成立すると見られている。
・個人情報保護法案の改正も審議されることから、マイナンバーの方は多くの国民の関心を呼ばずにひっそりと成立してしまうのではないか。と思う。
・2015年10月から本人に通知(住民票の住所宛)が始まり、通知書と引き換えに自分の写真入りマイナンバーカードを入手できる。(無料とのこと)
・2016年1月から制度が施行する。

生活への影響度予測:
・カードは免許証のように本人確認にも使用できる。
・利用者からみると、年金の受給申請時に提出する書類が減る(要らなくなる)など、手続きが簡単になる。
・一方で、もともとの狙いが税の徴収漏れや生活保護の不正受給を防ぐことでもあり、プライバシーの侵害など危惧される項目も多い。












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